一般財団法人フィリピン協会定款

第1章 総則

名称
第1条 この法人は、一般財団法人フィリピン協会(以下「当法人」という。)と称する。
事務所
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

目的
第3条 当法人は、日比両国間の友好親善の促進を図ることを目的とする。
事業
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、本邦及び海外において、次の事業を行う。
  • (1) 日比両国間の理解と親善の促進
  • (2) 日比両国間の文化の交流
  • (3) 日比両国間の人的交流の促進
  • (4) 前条の目的達成に資する資料の収集、調査研究、講演及び図書刊行
  • (5) その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

事業年度
第5条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
事業計画及び収支予算
第6条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置きするものとする。
事業報告及び決算
第7条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  • (1)事業報告
  • (2)事業報告の附属明細書
  • (3)賃借対照表
  • (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5)賃借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
前項の承認を受けた書類のうち第1号、第3号、第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認をうけなければならない。
第1項の書類のほか、監査報告を、主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款を主たる事務所に備え置きするものとする。

第4章 評議員

評議員の定数
第8条 当法人に評議員3名以上15名以内を置く。
評議員の選任及び解任
第9条 評議員の選任及び解任は、一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議をもって行う。
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
  • (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員総数の3分の1を超えないものであること。
    • イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
    • ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    • ハ 当該評議員の使用人
    • ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
    • ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
    • ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
  • (2) 他の同一の団体(公益法人を除く)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    • イ 理事
    • ロ 使用人
    • ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
    • ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)である者
      • ①国の機関
      • ②地方公共団体
      • ③独立行政法人通則法第2条第1項の規定する独立行政法人
      • ④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
      • ⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
      • ⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)
        又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
評議員の任期
第10条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
評議員は、第8条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任した後も新たに選任されるものが就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
評議員の報酬等
第11条 評議員は無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第5章 評議員会

構成
第12条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
権限
第13条 評議員会は、次の事項について決議する。
  • (1) 理事及び監事の選任及び解任
  • (2) 賃借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  • (3) 定款の変更
  • (4) 残余財産の処分
  • (5) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
開催
第14条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催し、臨時評議員会は必要に応じ開催する。
招集権者
第15条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
前項にかかわらず、評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
招集の通知
第16条 会長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対し、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
前項にかかわらず、評議員全員の同意がある時は、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
議長
第17条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
決議
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。
  • (1)監事の解任
  • (2)定款の変更
  • (3)その他法令で定められた事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
決議の省略
第19条 理事会が評議員会の目的である事項について提案した場合において、議決に加わることのできる評議員全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続きを第15条第1項の理事会において定めるものとし第16条、第17条、第18条の規定は適用しない。
議事録
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議事録には、第17条により選出された議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名並びに出席した代表理事が、署名又は記名押印する。

第6章 役員

役員の設置
第21条 当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上15名以内
監事 1名
理事のうち1名を会長、1名を理事長とし、10名以内を業務担当理事とする。
役員の選任
第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
会長、理事長及び業務担当理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
前項の会長及び理事長を、法人法上の代表理事とする。業務担当理事を法人法上の業務執行理事とする。
当法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、監事は、当法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)
及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。
理事の職務及び権限
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。理事長は、当法人を代表し、会長を補佐するとともに、業務担当理事を統括し、その業務を執行する。業務担当理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
会長、理事長及び業務担当理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任される者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  • (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
  • (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
役員の報酬等
第27条 役員は無報酬とする。ただし役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
名誉会長及び顧問
第28条 当法人に、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。
名誉会長及び顧問は、学識経験者のうちから、理事会において選任することができる。任期は2年以内とし、再任は妨げないものとする。
名誉会長は、会長の諮問に応え、会長に対し参考意見を述べることができる。顧問は、理事会の諮問に応え、理事会に対し参考意見を述べ、また特定の調査研究を行うことができる。
名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、名誉会長及び顧問には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第7章 理事会

構成
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
第30条 理事会は、次の職務を行う。
  • (1)当法人の業務執行の決定
  • (2)理事の職務の執行の監督
  • (3)会長、理事長及び業務執行理事の選定及び解職
招集
第31条 理事会は、会長が招集する。
理事会の招集通知は開催日の5日前までに各理事及び監事に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
理事及び監事の全員の同意があるときは招集の手続きを経ないで、理事会を開催することができる。
会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、理事長が理事会を招集する。
議長
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠席の場合には、理事長が議長を代行する。
決議
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
決議の省略
第34条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、議決に加わることのできる理事全員の書面又は電磁的記録による同意の意思表示がなされ、かつ、監事が異議を述べないときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。この場合においては、第31条、第32条、第33条の規定は適用しない。
議事録
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 理事月例会

理事月例会
第36条 理事会において決定された方針及び業務を機動的かつ効率的に推進するため理事月例会を設ける。
理事月例会に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める理事月例会規定による。

第9章 賛助会員

賛助会員
第37条 当法人の目的に賛同したもので、かつ当法人を後援する個人、又は法人等を賛助会員とする。
賛助会員に関する必要な事項は、理事会及び評議員会の決議により、別に定める賛助会員規定による。

第10章 定款の変更及び解散

定款の変更
第38条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び、第9条についても適用する。
解散
第39条 当法人は、財産の滅失による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
残余財産の帰属
第40条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
当法人は、剰余金を分配する事ができない。

第11章 公告の方法

公告の方法
第41条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

附則

この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
当法人の最初の代表理事(会長)は、畔柳信雄とする。また最初の代表理事(理事長)は、荒義尚とする。
当法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
  • 木村秀志
  • 伊東一雄
  • 中沢則夫
  • 岡林正和
  • 成舞龍
  • 清水基久
  • 中村廣志
  • 稲見俊文
  • 立正治

平成25年4月1日 制定
平成26年3月26日  改正
               令和4年6月8日 改正

理事月例会規定

目的
第1条 この規定は、一般財団法人フィリピン協会(以下「当法人」という。)の定款第8章第36条第2項の規定に基づき理事月例会に関する必要事項を定めるものとする。
職務
第2条 理事会において決定された方針及び業務執行事項を推進する。業務推進状況について、必要に応じて理事会に報告する。
業務担当を有する各理事の業務状況につき、報告を受ける。
組織
第3条 理事月例会は、理事長及び業務担当を有する理事をもって組織する。
会長及び監事の出席
第4条 会長及び監事は、いつでも理事月例会に出席することができる。
開催
第5条 理事月例会は、原則月1回開催する。
開催の招集等
第6条 理事月例会は、理事長が招集し、その議長に当たる。
決議
第7条 理事月例会の決議は、組織する理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
議事録
第8条 理事月例会の議事については、議事録を作成する。

平成26年3月26日 制定

賛助会員規定

目的
第1条 この規定は、一般財団法人フィリピン協会(以下「当法人」という。)の定款第9章第37条第2項の規定に基づき、賛助会員の入会及び退会並びに会費の納入等に関し必要な事項を定めるものとする。
賛助会員及び種類
第2条 当法人の目的に賛同し、かつ当法人を後援する個人又は法人等で、既存の賛助会員から推薦のあったものは、理事月例会の承認を経て賛助会員となることができる。会員は次の3種類とする。
  • (1)名誉会員
  • (2)法人会員
  • (3)個人会員
名誉会員は、当法人の事業に特別な功績があった者、若しくは特別の待遇を必要とする者の中より、理事月例会の承認を経て、理事長が委嘱する。
反社会的勢力は賛助会員になることができない。又賛助会員となった後、反社会的勢力であることが明らかになった賛助会員は、理事月例会の議決を経て、除名することがでる。
入会
第3条 賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し、理事月例会の承認を受けなければならない。
通知、報告
第4条 理事長は、賛助会員の承認、年会費不払いを退会通知とみなす議決、除名、委嘱を理事月例会で行う場合には、事前に会長に通知しなければならない。またその結果を会長と理事会に報告しなければならない。
会費
第5条 賛助会員は、毎年年会費を納入しなければならない。
年会費は賛助会員の種類に応じて、原則以下の通りとする。
  • (1)法人賛助会員 1口 2万円以上
  • (2)個人賛助会員 1口 1万円以上
但し、名誉会員は会費を納めることを要しない。
賛助会員の特典等
第6条 賛助会員は次の特典を享受することができる。
  • (1)当法人が刊行する会報の配布を無料で受けることができる。
  • (2)当法人の主催する講演会、セミナー等に優先的に参加することができる。
退会
                         
第7条 賛助会員はいつでも退会通知を当法人に提出することにより、退会することができる。
賛助会員が年会費を当該年度末までに納入しない場合には、理事月例会の議決により、退会通知があったとみなすことができる。
賛助会員が、違法行為又は著しく道義に反する行為をするなど、賛助会員として相応しくないと認められるときは、理事月例会の議決により除名することができる。
本条の1項から3項までのいずれの場合も、即納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
      

平成26年3月26日 制定
平成30年2月26日  改正